権利擁護の推進
法人後見事業
家族や親族がおらず、後見人等になる方がいない場合、または申立人がおらず市長申立を利用する方に対し、家庭裁判所から後見人等として選任された社会福祉協議会が、高齢や障がい等により、判断能力が十分でない方に代わり、福祉サービスの契約や財産の管理など長期的・安定的な支援を行います。
北海道北広島市栄町1-5-2 北広島エルフィンビル(2 階)
電話番号 011-372-1698 受付時間 8:45~17:15
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権利擁護の推進
家族や親族がおらず、後見人等になる方がいない場合、または申立人がおらず市長申立を利用する方に対し、家庭裁判所から後見人等として選任された社会福祉協議会が、高齢や障がい等により、判断能力が十分でない方に代わり、福祉サービスの契約や財産の管理など長期的・安定的な支援を行います。